宝塚市スポーツ協会規約

          第 1 章    名 称

第1条  本会は、宝塚市スポーツ協会という。

          第 2 章    事 務 所

第2条  本会は、事務所を宝塚市立スポーツセンター内に置く。

          第 3 章    目 的

第3条  本会は、スポーツを振興し、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の育成に寄与するとともに、市民相互の親睦を図ることを目的とする。

   2  前項のスポーツとは、運動競技および身体運動(野外活動フォークダンス等を含む。)をいう。

          第 4 章    事 業

第4条  本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)  スポーツに関する根本方針を審議確立すること。
  (2)  スポーツのアマチュア精神を確立すること。
  (3)  加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図ること。
  (4)  市およびその他の機関、団体の施策に協力すること。
  (5)  各種体育大会に市を代表する競技者および役員を決定すること。
  (6)  各種スポーツ大会を主催または協賛ならびに後援すること。
  (7)  スポーツ選手の強化とスポーツの指導者の養成を図ること。
  (8)  スポーツの宣伝啓発を図ること。
  (9)  スポーツの研究調査ならびにスポーツに携わる者の健康を管理すること。
  (10)  スポーツの功労者ならびに優秀選手の表彰および推薦すること。
  (11)  スポーツに関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
  (12)  その他本会目的達成に必要な事業を行うこと。

          第 5 章    組織および加盟・脱退

第5条  本会は、本会の主旨に賛同する市民および本市における各種目別、アマチュアスポーツ団体を以て組織する。

第6条  本会に加盟しようとするときは、常任理事会の承認を経なければならない。

第7条  加盟者が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届けを提出し、常任理事会の承認を経なければならない。

   2  加盟団体が第5条に掲げる資格を失ったとき、または、加盟者として不適当と認めたときは、理事会の承認を得て脱退させる。

          第 6 章    会 計

第8条  本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。

  (1)  会費
  (2)  補助金
  (3)  寄付金
  (4)  事業収入
  (5)  その他の収入

第9条  本会は、事業遂行上に必要あるときは理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

第10条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第11条  本会の会費は、年次会費として毎年6月末日までに納入するものとする。

   2  会費の額、徴収等については理事会において立案し、総会の議決を経て定める。

          第 7 章    役 員

第12条  本会に次の役員を置く。

          会      長     1  名
          副   会  長     若干名
          理   事  長     1  名
          副 理 事 長     若干名
          会      計     1  名
          常 任 理 事     若干名
          理      事     若干名
          監      事     2  名
          幹      事     若干名

第13条  会長、副会長は総会において決定する。

   2  会長は本会を代表して会務を統理する。

   3  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

第14条  理事及び監事は総会において選出する。
  
   2  理事は理事会を組織して本会の会務を執行する。

   3  副理事は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。

第15条  理事長及び副理事長は理事会において理事の互選で定める。

   2  理事長は理事会の決議に基づき会務を掌理する。

   3  副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその会務を代行する。

第16条  常任理事は理事会において理事の互選で定める。

第17条  本会の必要に応じて幹事を置くことができる。

   2  幹事は本会が行う各種大会に参画し運営実施に当たる。

第18条  役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は他の役員の残任期間とする。

          第 8 章    職 員

第19条  本会の会務を処理するための事務局長1名および書記若干名を置くことができる。

   2  事務局長および書記は常任理事会の承認を経て会長が任命または委嘱する。

          第 9 章    名誉会長・相談役・顧問及び参与

第20条  本会に名誉会長を置くことができる。

   2  名誉会長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

   3  名誉会長は、会長の諮問に応じるとともに、総会、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。

第20条の2  本会に相談役、顧問及び参与を置くことができる。

   2  相談役、顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

   3  相談役、顧問及び参与は、理事会の諮問に応じるとともに、総会、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。


          第 10 章    会 議

第21条  本会の会議は次のとおりとし会長之を主催する。

  (1)  総会、臨時総会、理事会、常任理事会
  (2)  すべての会議は会議の構成者の1/2以上の出席がなければ開催できない。
  (3)  すべての会議の議事は出席者の過半数の議決をもって定め、可否同数のときは議長がこれを定める。
  (4)  すべての会議には議事録を作成し、議長の指名する2名の署名を必要とする。

第22条  総会は毎年1回開催し、決算予算ならびに事業報告、事業計画および会則の改正、役員の選任その他本会の目的達成に必要なる項目を決議する。

第23条  臨時総会は会長が必要と認めたときまたは会員の1/3以上から会議の目的事業を示し、議決があったときに開催する。

第24条  理事会は本規約に定める事項のほか本会の業務に関する重要事項で会長の付議した事項を議決する。
第25条  常任理事会は重要な会務ならびに理事会から委任された事項について審議執行する。

          第 10 章    専門委員会

第26条  本会は常任理事会の議決を経て専門委員会を設けることができる。

第27条  各種専門委員会はそれぞれの所官する事項に関しては決定および実施の権限を有する。
ただし、各種専門委員会の事業実施の基本方針については常任理事会の承認を得なければならない。



          付 則

1.昭和29年10月1日施行の「宝塚市体育協会規約」はこれを廃止する。
2.この規約は昭和39年4月20より施行する。
3.第12条、第15条、第16条の改正は昭和62年6月17日より施行する。
4.第20条、第20条の2の改正は平成4年6月13日より施行する。
5.第2条の改正は平成9年6月7日より施行する。
6.第12条の改正は平成10年6月6日より施行する。
7.第20条の2の改正は、平成17年6月11日から施行する。
8.令和5年4月1日より宝塚市体育協会は「宝塚市スポーツ協会」に名称を変更する。
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