宝塚市ゴルフ協会

お知らせ

第54回 スポーツ振興市民ゴルフ大会
《開催日》    令和6年11月27日(水)
《会  場》    (一社)宝塚ゴルフ倶楽部 新コース
 

【大会結果】

敬称略
氏      名  OUT   I N   GROSS   HDCP   NET 
優勝
準優勝
第3位
ベストグロス
※競技方法  ダブルペリア

※大会の申込方法等については、広報たからづか9月号でお知らせ致します。

今大会の参加応募について多数お申込みいただきありがとうございました。抽選結果は次のとおりです。

 申込ハガキ数      通
 申込応募者数     名様
     当選者      様
       補欠当選者    組(   名様)


 
  ※各大会とも会員の皆様には、事前に大会要項と申込書を事務局より送付させて頂いております。




お知らせ

第53回スポーツ振興市民ゴルフ大会 
《開催日》    令和6年3月5日(火)
《会  場》    (一社)宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース

【大会結果】

敬称略
氏      名  OUT   I N   GROSS   HDCP   NET
優勝 山地 純二 48 52 100 32.8 67.2
準優勝 太田 雅昭 49 51 100 32.8 67.2
第3位 春山 清子 49 47 96 28 68
 ベストグロス 稲垣 耕司 43 40 83
※競技方法  ダブルペリア

※大会の申込方法等については、広報たからづか2月号でお知らせ致します。

今大会の参加応募について多数お申込みいただきありがとうございました。抽選結果は次のとおりです。

申込ハガキ数   240通
申込応募者数  386名様
    当選者  136名様
    補欠当選者  26組(39名様)



   ※各大会とも会員の皆様には、事前に大会要項と申込書を事務局より送付させて頂いております。


《宝塚市ゴルフ協会入会について》
会費 ¥2,000円(1期2ヵ年分)
有効期限 令和5年4月1日〜令和7年3月31日迄
申し込み方法 郵便振替 最寄の郵便局にて振込み
その他 郵便振替には、手数料が必要です。(振込者負担)
入金が確認でき次第、宝塚市ゴルフ協会規約を
送付します。
詳しくは、宝塚市ゴルフ協会事務局【久下  電話080-5634-7148】までお問い合わせ下さい。
  


宝塚市ゴルフ協会規約

     第 1 条   本会は、宝塚市ゴルフ協会と称する。
     第 2 条   本会は、宝恷s民のスポーツ振興とゴルフの普及及び会員相互の親睦を図ることを
              目的とする。
     第 3 条   本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
        (1)   ゴルフ競技の普及に関すること。
        (2)   ゴルフ競技愛好者相互の親睦を図ること。
        (3)   国、県、市等が主催するゴルフに関する行事に協力すること。
        (4)   その他本会の目的達成に必要な事業を実施すること。
     第 4 条   本会は、本会の趣旨に賛同するゴルフ愛好者をもって組織する。
         2    本会に入会しようとする者は、年次会費を郵便局に振込みする。
         3    会員は、本会を脱退しようとする場合は、退会届を提出する。
     第 5 条   本会に次の役員を置く。
        (1)   会長      1名
        (2)   副会長     若干名
        (3)   理事長     1名
        (4)   理事      若干名
        (5)   会計      1名
        (6)   監事      2名
     第 6 条   会長は、本会を代表して会務を総括する。
     第 7 条   本会の役員は、会員の互選とし、役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
     第 8 条   本会の会議は、次のとおりとし、会長がこれを主宰する。
        (1)   総会及び理事会
        (2)   すべての会議の議事は、出席者の過半数の議決をもって決する。
     第  9 条   総会は、毎年1回開催し、本会の予算、決算並びに事業計画、事業報告及び   
              規約の改正、役員選任、その他必要な事項を決議する。
         2    臨時総会は、会長または理事会の要請により随時開催する。
     第 10 条   理事会は、随時開催し、本会の運営に関する事項を企画立案する。
     第 11 条   本会に名誉会長を置くことができる。
         2    名誉会長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
         3    名誉会長は、会長の諮問に応じるとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
     第 12 条   本会に顧問を置くことができる。
         2    顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
         3    顧問は、会長の諮問に応じるとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
     第 13 条   本会経費は、会費、寄付金、その他の収入などによって支弁する。
     第 14 条   本会の会費は、1期2ヵ年 2,000円とし、原則として総会開催日に納入するものとする。
         2    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
         3    本会の経費に不足が生じた場合は、理事会に諮り臨時徴収する。
         4    特別行事を行う場合は、その都度実費を徴収する。
         5    納入された年次会費は。いかなる理由があろうとも返却しない。
     第 15 条   この規約の施行について必要な細則は、会長が理事会の議を経て別に定める。
         2    この規約の改廃は、理事会を経て会員(総会出席者)の過半数をもって定める。


       付則    この規約は、平成13年4月1日より施行する。

       付則    この規約は、平成27年7月29日より施行する。
              
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